| 生活習慣病予防健診について |
| Q 事業所に届いた申込書は2種類入っていましたが、どちらを提出するのですか? |
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A |
氏名等が印字されている「ご案内(兼申込書)」をお使いください。
あらかじめ氏名等が印字された申込書に記載されている方は、保険者(国)からの補助を受けて健診を受診できる対象者の方ですが、このデータは平成19年12月末現在で作成されているため、それ以降の資格取得者のお名前は記載されておりません。
これらの方で健診を希望する対象者は、空欄に追記していただくか、白紙申込書に記入してください。
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Q 日帰り人間ドッグを受けたいのですが? |
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A |
今年度40歳、50歳の節目の方は、付加健診をご利用ください。この方は保険者(国)からの補助が受けられます。これ以外の年齢の方で一般健診の検査項目以外の検査を追加で希望する場合は、直接健診実施機関へご相談ください。なお、追加した検査項目の費用については全額自己負担となります。
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| Q健診対象年齢に該当しない方や政府管掌健康保険でない方が健診を受けたい場合はどうすればいいですか? |
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A |
政府管掌健康保険(国)からの補助を受けることはできませんが、ご希望の健診機関に検査内容・費用等をお問い合わせの上、直接健診機関へ申込みをしてください。
これらの方は政府管掌健康保険 生活習慣病予防健診の申込書には記入しないでください。
記入できるのは政府管掌健康保険の被保険者で年齢等の要件を満たす方だけです。
国民健康保険や健康保険組合の方、また政府管掌健康保険であっても資格取得申請中の方は申し込む事ができません。健康保険証を受け取ってからご提出ください。
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| Q申込み後に変更があった場合はどうすればいいですか? |
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A |
日程の変更の場合・・・直接健診実施機関に連絡してください。
健診実施機関の変更の場合・・・最初に申込みをした健診実施機関に申込み取り消しの連絡を行い、変更後の申込書を(財)社会保険健康事業財団東京都支部へ再度提出してください。また、申込書の備考欄に「前回申込み分キャンセル」の旨記入してください。
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| Q健診申込み後、受診前に退職する場合、健診は受けられますか? |
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A |
保険者(国)からの補助を受けられるのは、受診時に被保険者の資格があることが要件ですので、退職後受診の場合は国からの補助を受けることが出来ません。したがって退職日以前に受けるようにしてください。
ただし、退職後、任意継続被保険者となった場合は受診する事ができます。
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| Q40歳以上ですが、「乳がん・子宮がん検診のみ」を受けることはできますか? |
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A |
乳がん・子宮がん検診は、一般健診を受診する40歳以上の本年度偶数年齢の女性の方のみが対象となります。したがって、40歳以上の方が乳がん・子宮がん健診のみを受ける事はできません。また同じ40歳以上の方でも本年度奇数年齢該当者は一般健診のみの受診となりますのでご注意ください。
なお、子宮がん検診については、36・38歳の女性被保険者の方は、一般健診と一緒に、もしくは子宮がん検診のみを単独で受診する事ができます。 詳しくは「生活習慣病予防健診とは」のページをご覧ください。
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| Q年度内に2回以上受診したいのですが、保険者(国)の補助は受けられますか? |
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A |
保険者(国)からの補助は同一年度につき1回限りのものです。したがって、2回目以降は全額自己負担となりますのでご注意ください。
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| Q健診のご案内と一緒に送られてきた印字申込書では、1枚の用紙に都内の健診実施機関を希望する方と、他県の健診実施機関を希望する方が混在していますが、このような場合どこに申込書を出したらいいですか? |
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A |
大変お手数ですが、コピーを取りそれぞれ都内用・他県用と申込書を取りまとめ、
都内健診実施機関を希望する申込書は→(財)社会保険健康事業財団東京都支部へ
他県健診実施機関を希望する申込書は→その県の(財)社会保険健康事業財団支部へ
郵送してください。なお、それぞれの送付先に関係のない方の名前は抹消してご送付ください。
申込書の控え(コピー)を取って置くことをお忘れなく! |
| Q一般健診の対象者として、35歳以上40歳未満の方には、「生活習慣改善指導を希望する方」とありますが、これはどういうことですか? |
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A |
この健診は原則として40歳以上75歳未満の被保険者を対象としておりますが、35歳以上40歳未満の被保険者の方にも、受診後にご自身の生活習慣の改善や病気の治療等に努める事を条件に生活習慣病予防健診をご利用いただけます。
検査の結果、生活習慣の改善が必要となった場合には必ず「保健師による健康相談」をご利用ください。費用は無料です。
なお、(財)社会保険健康事業財団東京都支部から「保健師が伺います」というご案内をお送りする場合もあります。
詳しくは、健康相談のページへ。
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| Q一般健診の結果、「要精密検査」の判定を受けたのですが、どうしたらいいですか? |
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A |
「精密検査のご案内」が届きましたら、お早めに医療機関で検査を受けてください。 なお、詳しい検査内容・費用などにつきましては、受診される医療機関でご確認ください。
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| Q事業主が、社員の健診結果を知る事はできますか? |
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A |
健診結果には、個人のプライバシーにかかる部分が含まれています。したがいまして、社員の健診結果を知りたい場合には、事業主が費用を負担した場合であっても、必ず本人の同意が必要です。 また、この健診を労安法の定期健康診断に代える場合も同様ですのでご注意ください。
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| Q健診結果が他に利用されることはあるのでしょうか? |
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A |
健診結果は、受診者ご自身の今後の健診受診時、(財)社会保険健康事業財団保健師による健診後の健康相談を受ける時、また特定の個人が識別されることのない方法で統計・調査研究を実施する時に限り使われることがあります。
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