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平成20年4月から、国の方針によりメタボリックシンドロームに着目した「特定健康診査(特定健診)・特定保健指導」の実施が、すべての医療保険者に義務付けられました。
将来、若すぎる死や心身に障害を残す病気を引き起こす心配のあるメタボリックシンドロームですが、健康診査等を受診し、健診結果に基づき保健指導を受け、生活習慣を改善することによって、内臓脂肪を減らし、メタボリックシンドロームを予防・改善できることがわかってきております。
平成20年度からスタートする「後期高齢者医療制度」では、75歳以上の方の医療費を国・県・市町村の税金、そして75歳未満の方の健康保険料から保険者が負担する「後期高齢者医療支援金」などでまかなうこととされています。 この支援金は、特定健診・保健指導の実施率が低い場合やメタボリックシンドローム該当者・予備群の減少が低い場合、その保険者に最大で10%の加算がペナルティとして課されます。 加入する皆さんに、きちんと特定健診・保健指導を受けていただくことが、まわりまわって保険料負担の増大を防ぐことにつながることとなります。
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